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Vol.4 No.2 |
感染症新法における建築設備面の対策 |
辻 吉隆 国立医療・病院管理研究所/室長 |
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このたび伝染病予防法が改正され、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下感染症新法)」が平成11(1999)年4月より施行された。これにより、従来、感染症の患者は、伝染病予防法に基づき市町村単位で設置された伝染病棟に集団隔離されてきたところであるが、人権への配慮や合理的な感染防止管理の進展の背景のもとに、感染症患者の入院方式は伝染病棟での病棟単位から、感染症指定医療機関の一般病棟の中での病室単位となった。すなわち、伝染病も他の病気も同じ病棟で取り扱うことができるということである。しかし、一般病棟の中での感染症患者の入院や看護を安全・確実なものとするには、病棟全体の感染防止管理のソフト面の徹底と同時に、確実で合理的な感染防止管理が行える病室の建築設備面での整備が必要となる。 ※この記事に関しては抜粋のみ掲載しております。全文をご覧になりたい方はこちらよりご請求ください。 Carlisle Vol.4 No.2 p1-3 Summer 1999 | |