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Vol.10 No.4
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病院感染制御のための省令・通知改正の現状 |
大久保 憲 (東京医療保健大学医療情報学科感染制御学) |
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医療法施行規則の一部を改正する省令が、平成17年2月1日に公布され、同日より施行された。これは、国内外における最新の科学的根拠等を踏まえ、手術室の構造設備基準としての滅菌水製造装置に関する規定を改めることを目的に、省令改正されたものである。また、同時に「医療施設における院内感染の防止について」の通知が、厚生労働省医政局指導課長から出された。これは、平成3年6月26日付けの「医療施設における院内感染の防止について」を廃止し、今日のエビデンスに基づいた対策を広く実施するための新しい踏み台となった。 ※この記事に関しては抜粋のみ掲載しております。全文をご覧になりたい方はこちらよりご請求ください。 Carlisle Vol.10 No.43 p1-3 Winter 2005 | |