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1999.08.19 |
欧州における周産期HIV検査 欧州各国における周産期HIV検査に関する勧告等は以下の通りである。 デンマーク:特定のリスクがある妊婦にのみ検査を勧めている。 フィンランド:全ての妊婦に検査を勧める規則であり、98%以上が同意して検査を受けている。 ドイツ:全ての妊婦に検査を勧めることが公的に勧告されている。 ルクセンブルグ:法的には求められていないが、実際には産科医師が妊婦に無料検査を勧めている。 オランダ:HIV検査の対象を拡大するかどうか討議中。 ポルトガル:すべての妊婦に検査を勧めている。 スペイン:高い感染リスクがあり、かつ妊娠、出産を意図している全女性に検査を勧めている。 スエーデン:全ての妊婦に検査を勧めることが勧告されており、95%が同意して検査を受けている。
<訳註> 英国においては、1999年8月、全ての妊婦に対してHIV検査を勧め、同意を得た上で検査を行うことが公的な規則となりました。2002年末までに90%の検査率を達成し、HIVの母子感染を80%減少させることが国家目標とされました。これについては、CDR Weeklyの1999年8月20日号(http://www.phls.co.uk/publications/CDR99/cdr3499.pdf)をご覧下さい。 米国でも1995年から検査が勧告されています。こちらをご参照下さい。 Eurosurveillance Weekly: 1999.08.19/ Yoshida Pharmaceutical Co Ltd: 1999.08.21 | |