| 感染症法改正について 東京医療保健大学 学長 小林 寛伊 (特別寄稿) Y's Letter Vol.2 No.11 Published online 2006.03.09 Revised on 2006.12.13 |
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(2006.12.13追記) *2006年12月8日、改正感染症法が公布されました。詳しくはこちらを参照ください。 はじめに 現在、感染症法改正の原案が出来上がり、改正に向けての準備が進行中とのことで、2006年10月施行を目指して作業が進んでいるそうである。厚生労働省担当者の了解が得られたので、入手した現在進行形の案を簡単に説明する。 I. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律案の概要 主たる改正事項は、
1. 病原体等の規制
2. 感染症に関する情報収集・公開
3. 健康診断、就業制限、入院及び医療
4. その他
II. 病原体等の適正な管理を含めた総合的な感染症対策の概要 一類〜五類感染症とは別に、一種〜四種病原体等の四分類を導入して、病原体の適正な安全管理を義務付けた。 1. 一種病原体等:所持等の禁止 エボラウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、痘そうウイルス、南米出血熱ウイルス、マールブルグウイルス、ラッサウイルス 以上6病原体
SARSコロナウイルス、炭疽菌、野兎病菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、ボツリヌス毒素 以上6病原体
3. 三種病原体等:所持等の届出 Q熱コクシエラ、狂犬病ウイルス、多剤耐性結核菌 政令で定めるもの: コクシジオイデス真菌、サル痘ウイルス、腎症候性出血熱ウイルス、西部馬脳炎ウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス群、東部馬脳炎ウイルス、ニパウイルス、日本紅斑熱リケッチア、発疹チフスリケッチア、ハンタウイルス肺症候群ウイルス、Bウイルス、鼻疽菌、ブルセラ属菌、ベネズエラ馬脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、リフトバレーウイルス、類鼻疽菌、ロッキー山紅斑熱リケッチア 以上21病原体等
インフルエンザウイルス(H2N2)、黄熱ウイルス、クリプトスポリジウム、結核菌(多剤耐性結核菌を除く)、コレラ菌、志賀毒素、赤痢菌属、チフス菌、腸管出血性大腸菌、鳥インフルエンザウイルス、パラチフスA菌、ポリオウイルス 政令で定めるもの: ウエストナイルウイルス、オウム病クラミジア、デングウイルス、日本脳炎ウイルス 以上16病原体等 5. 一種〜四種病原体等
III. 感染症法上の感染症類型について 以下のような改正が行われている。
W.改正後の感染症法と現行の結核予防法及び予防接種法との関係 原則として、すべての感染症法の規定が結核に適用される。その上で、結核独自の新たな規定が、感染症法に設けられる。また、予防接種法では、定期予防接種としてBCG等9疾患が規定されている。結核に関しては、約50程度の政令、省令が必要とのことで、全面的改正は、感染症法より遅れて、2007年4月施行となるとのことであるが、主要部分は感染症法に含まれて改正され、2006年10月施行の予定とのことである。 以上 (2006.09.29追記) *この解説記事に関連する感染症予防法等の改正は、2006年6月18日に終了した第164通常国会では審議されませんでしたので、現在は白紙の段階に戻っています。 | |||
2006.03.09 Yoshida Pharmaceutical Co.,Ltd. | |||