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IV 対象微生物による消毒薬の選択 8.感染症法の類別における微生物 (2006.12.13追記) *2006年12月8日、改正感染症法が公布されました。詳しくはこちらを参照ください。 1)感染症法概説189〜195) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症新法)が1999年4月1日より施行され、それまでの伝染病予防法、性病予防法、後天性免疫不全症候群の予防に関する法律が廃止された。これにより、感染症予防法と結核予防法の2つの法律に基づいて、 市井感染を含む感染症に対する国家的な措置が講じられるようになった。また、重症急性呼吸器感染症(SARS)などの発生を踏まえて、2003年11月5日感染症新法の改正がおこなわれ、感染症法として施行された。 感染症法は、感染症の感染力や罹患した場合の重篤性等に基づいて、一類感染症から五類感染症の感染症を分類指定し、さらに指定感染症と新感染症の分類を設けている。指定感染症は既知の感染症において、法の規定の全部あるいは一部を準用しなければ、国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがあるものとして政令で定めるものであり、指定期間は1年以内である。新感染症は既知の感染性の疾病とその病状または治療の結果が明らかに異なるもので、罹患した場合の危険性が高い感染症である。 これら感染症に対しては対応措置がそれぞれ規定されている(表53)。また、一類から五類感染症の患者を診断した医師は都道府県知事へ届けるよう規定されている(表54)。なお政令で定める動物については獣医師にも 一定の届出義務がある。消毒に関しては、感染症法施行規則第十四条が次のように規定している。
具体的な消毒方法に関しては、厚生科学研究費補助金新興・再興感染症研究事業による「消毒と滅菌のガイドライン」193)が発行されている。 表53 感染症の分類・性格・対応・措置(太字は2003年改正による)
表53別表
表54 医師の届出
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