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IV 対象微生物による消毒薬の選択 8.感染症法の類別における微生物 (2006.12.13追記) *2006年12月8日、改正感染症法が公布されました。詳しくはこちらを参照ください。 4)三類感染症 三類感染症には腸管出血性大腸菌感染症が指定されている。感染症例への入院勧告規定はないが、飲食物にかかわる就業が制限される。 (1)腸管出血性大腸菌感染症(三類)211) ◆病原体 Escherichia coli O157など腸管出血性大腸菌−腸内細菌科、グラム陰性桿菌 ◆病院感染対策 標準予防策および接触予防策 ◆消毒法 一般細菌を対象とする方法 腸管出血性大腸菌はベロ毒素(またはサイトトキシン、志賀毒素)を産生する大腸菌である。大腸菌は菌体のO抗原、莢膜のK抗原、鞭毛のH抗原により多くの血清型に分類されるが、代表的な腸管出血性大腸菌はO157:H7で、またO1、O26、O111、O128、O145などの場合もある。症状は無症状、軽い下痢から粘血便、鮮血に近い便、嘔吐,腹痛までさまざまであるが、重症の場合、出血性大腸炎に合併して溶血性尿毒症症候群や脳症を発症し致命的となる場合がある。腸管出血性大腸菌の多くは、家畜牛の腸管に存在する。主な感染経路はそれら家畜の糞便で汚染された食品や飲料水による経口感染である。 極めて少ない菌量(100個)で感染が成立するので、ヒトからヒトへ接触伝播による糞便-経口感染(2次感染)を起こすことが多い。施設内での2次感染による集団発生が報告されている。感染症例には標準予防策を基本とし、失禁がある場合などには糞便を念頭においた接触予防策を行う。 消毒例は表55と同様である。消毒は一般細菌を対象とする方法により行う(IV-2-1) グラム陽性菌を参照)。日本で繁用されている消毒薬や70℃の熱水は大腸菌O157:H7に有効と確認されている212)。 | ||
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