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IV 対象微生物による消毒薬の選択 8.感染症法の類別における微生物 (2006.12.13追記) *2006年12月8日、改正感染症法が公布されました。詳しくはこちらを参照ください。 5)四類・五類感染症 四類感染症は、2003年法改正に伴い、動物由来感染症の中から政令により指定されており、媒介動物の輸入規制や消毒、ねずみ等の駆除等の措置が行われる。五類感染症は2003年法改正前の「旧四類感染症」に相当し、国が感染症発生動向調査を行い、その結果を公開していくことにより発生・拡大を防止する感染症で、省令で指定されている。五類感染症は、感染症を診断したすべての医師が7日以内にと都道府県知事等に届ける全数把握の対象と、指定届出機関の管理者が週単位あるいは月単位で都道府県知事等に届ける定点把握の対象に分けられる。以下これらについて原因病原体の種類別に述べる。
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