EURO Update
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欧州(Eurosurveillanceより)
2003/08/21
SARS公衆衛生管理に関するWHOガイダンス
August 21, 2003, Vol. 7, Issue 34
Eurosurveillance Weekly: WHO issues guidance on future public health management of SARSの要旨
Eurosurveillance Weekly: WHO issues guidance on future public health management of SARSの要旨
http://www.eurosurveillance.org/ew/2003/030821.asp
http://www.eurosurveillance.org/index-02.asp
WHOは8月14日、重症急性呼吸器症候群(SARS)の流行後における警報基準とサーベーランス手法について勧告した。それは世界各国を3つのレベルに分類し、(1)SARSコロナウイルス再興可能性地域、つまりSARS流行の起源国では、動物を含めた特別調査、SARS警報、強化サーベーランスの3対策を実施、(2)重点地域、つまりSARSが広範に流行した国ではSARS警報と強化サーベーランスの2対策を実施、(3)低リスク地域、つまりSARSがほとんど流行しなかった国ではSARS警報の対象となる症例群の医療施設における監視を実施することを推奨している。なおここでSARS警報とは、同一の医療施設において10日間以内に2名以上の医療従事者または3名以上の医療従事者・患者・面会者がSARS臨床例定義(発熱、下気道症状、X線所見がありSARS以外の診断がつかない場合など)を満たした場合と定義されている。なお、流行後における国際的な報告は検査診断で確定したSARS症例のみ行うことをWHOは求めている。
Eurosurveillance 2003.08.21/ Yoshida Pharmaceutical Co Ltd: 2003.08.25
本件について詳細は、WHOの報告原文(http://www.who.int/csr/sars/postoutbreak/en/)をご覧ください。
この原文は国立感染症研究所により翻訳公開されています。(http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/sars03w/04who.html)
2003年6月17~18日クアラルンプールにて開催されたSARSに関するWHO世界会議の結果報告書も国立感染症研究所により翻訳公開されています。(http://idsc.nih.go.jp/others/urgent/sars03w/02KL.html)
なお、日本においてSARSは2003年7月14日より感染症予防法の指定感染症となっています。